フロン類回収業者として自治体に登録のある事業者は、自動車リサイクル法第81条の規程により、 フロン類再生利用量等年次報告の義務が課せられております。 詳しくは自動車リサイクルシステムのホームページをご覧いただき、年次報告を行ってください。
・フロン類回収業者の年次報告義務について (PDF) ・フロン類回収業者の方 | 自動車リサイクルシステム