令和6年4月1日施行 改正自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)(ウェブサイトへの登録番号等の掲示)について
令和6年4月1日、改正自動車リサイクル法が施行されました。
引取業者等(フロン類回収業、解体業、破砕業)は、事業所への「氏名又は名称」、「登録(届出)番号」が記載された標識の掲示義務がありますが、今回の改正法によりウェブサイトを有している当該事業者については、ウェブサイトのトップページ等の見やすい箇所にも以下の内容を掲載する必要がありますので、掲載忘れがないように適切に対応しましょう。
- ①氏名又は名称
- ②登録(許可)番号
- 掲載を除外される事業者:
- ※1常時使用する従業者の数が5人以下の場合
- ※2当該事業者が管理するウェブサイトを有していない場合
自動車リサイクル法(抄)
(標識の掲示等)
第五十条 引取業者は、主務省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げるとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合を除き、当該事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第六十五条において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。