令和6年4月1日施行 改正古物営業法(ウェブサイトへの許可番号等の掲示)について
令和6年4月1日、改正古物営業法が施行されました。
古物商(古物市場主含む)は、営業所への「氏名又は名称」、「許可公安委員会名」、「許可証の番号」等が記載された標識の掲示義務がありますが、今回の改正法によりウェブサイトを有している古物商については、ウェブサイトのトップページ等の見やすい箇所にも以下の内容を掲載する必要がありますので、掲載忘れがないように適切に対応しましょう。
(なお、ウェブサイト上で古物営業を行う古物商は、従前どおり従業者の人数に関係なく「氏名又は名称」、「許可公安委員会名」、「許可証の番号」、「取り扱う古物に関する事項」を掲載する必要があります。)
- ①氏名又は名称
- ②許可公安委員会名
- ③許可証の番号
- 掲載を除外される事業者:
- ※1常時使用する従業者の数が5人以下の場合
- ※2古物商が管理するウェブサイトを有していない場合
古物営業法(抄)
(標識の掲示等)
第十二条 古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2 古物商又は古物市場主は、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国家公安委員会規則で定める場合(その者が特定古物商である場合を除く。)を除き、国家公安委員会規則で定めるところにより、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号(次項において「氏名等」という。)を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。