先進安全自動車の特定整備(点検・整備作業)の対応について
自動車整備制度は、これまでのエンジンやブレーキなどを取り外して行う「分解整備」だけでなく、取り外しを伴わなくとも装置の作動に影響を及ぼす整備又は改造等(電子制御装置整備)に拡大するとともに、名称を「特定整備」に改め、新たな制度として令和2年4月(令和6年3月までの経過措置あり)より、「特定整備制度(電子制御装置整備が新たに追加)」が始まりました。これにより自動車運行装置や衝突被害軽減ブレーキ、レーンキープに係るエーミング作業やカメラ・レーダーが取付けられたバンパー、グリル、ガラスの脱着等の作業を行う場合には、新たな国の認証が必要となります。
特定整備制度導入の理由は、先進運転支援システム(ADAS)搭載車の普及拡大に伴い、それらの整備に必要な設備投資と知識・技術が求められているからです。加えて令和3年10月からは新点検基準が施行され、ADAS等が正しく作動するための点検として車載式故障診断装置(OBD)の診断結果が点検整備項目(12ヶ月毎)として追加されます。点検の結果、電子制御装置整備が必要となる場合は、電子制御装置整備の認証を受けて整備するか、認証を受けている事業者に委託する必要があります。
【特定整備及びOBD診断実施スケジュール予定】

制度の詳細、対象車両等については、国土交通省ホームページにてご確認ください。
・国土交通省ホームページ(URL):
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr9_000016.html