現金一括払いで車両購入の契約をすることになりました。その際に販売店が現金払い分の代金全額を3日以内に振り込んでくれないと販売しないと言ってきました。車両の登録もまだされていないし、納車予定は3週間後にもかかわらず、販売店の言う条件で契約して購入代金を全額支払わないといけないのでしょうか。
【回答】
契約締結後、現金を支払う時期については、一般的に次のパターンが考えられます。
- ① 同時履行の原則から納車時に一括で全額支払う(登録に伴う費用は販売店が立替え)
- ② 登録に伴う費用は自身で支払い(登録代行の場合、当該費用は事前に販売店に預ける)、残金を納車時に支払う
- ③ 登録前に一括で全額支払う
したがって、支払い時期については、契約当事者で合意をして履行する必要がありますが、購入者の都合や販売店の方針もあるので、契約締結前にきちんと確認することが重要です。
契約締結後に支払い時期について知らされた場合で、その時期について納得ができなければ、「同時履行の原則(相手方が債務を履行すると同時に自分の債務も履行する)」を主張し、相互が納得できるように交渉することや、合意に至らない場合は当該店舗では購入しないということを検討してはどうでしょうか。