インボイス制度について
自動車注文書をインボイスとして利用する場合について
令和5年10月より導入される導入される適格請求書等保存方式(インボイス制度)での適格請求書(インボイス)の必要記載事項は下記の通りです。
適格請求書発行事業者となる販売店は、購入者への課税資産の譲渡となる取引について自動車注文書に下記の必要事項を記載することでインボイスとして利用することが可能です。タイトル(自動車注文書、インボイス、領収書、精算書、請求書等)は問われません。
また、注文者(購入者)が適格請求書発行事業者の場合には、購入者から販売店への課税資産の譲渡となる下取車の取引についても、必要事項を記載した注文書で購入者から販売店へのインボイスとすることが可能です。
適格請求書発行者 | 必要な記載事項 | |
---|---|---|
販売店 | 購入者 | |
① | ①’ | 適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号 |
② | ②’ | 取引年月日 |
③ | ③’ | 取引内容 |
④ | ④’ | 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率 |
⑤ | ⑤’ | 税率ごとに区分した消費税額等 |
⑥ | ⑥’ | 受領者の氏名または名称 |
(①~⑥、①’~⑥’記載欄の例については、以下「自動車注文書インボイス対応例」を参照ください)
自動車注文書インボイス対応例(PDF)