インボイス制度について
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)での中古車の取扱いについて
2023年(令和5年)10月から導入される適格請求書等保存方式(インボイス制度)では、仕入税額控除をする際には課税事業者であり適格請求書発行事業者から交付される適格請求書(インボイス)が必要となります。
適格請求書発行事業者から仕入れた商品であれば、当該事業者からインボイスを発行してもらうことで仕入税額控除が可能となりますが、一方で適格請求書発行事業者でない免税事業者や一般消費者等から仕入れた商品の場合は、インボイスが発行されないので原則として仕入税額控除をすることはできません。
しかし、インボイスがなくても「古物営業を営む者が適格請求書発行事業者以外から買受ける一定のものは帳簿の保存により仕入税額控除が認められる」こととなりました。いわゆる中古車販売業者が中古自動車をインボイスが発行できない免税事業者や一般消費者等から買受けた場合について、帳簿の保存をすることで今まで通り仕入税額控除が可能となります。
なお、オートオークション会場での仕入れについては、特例(消費税法施行令70条の12)により、適格請求書の記載事項を満たしていることが条件で、オークション会場から交付された計算書等がインボイスと見做され仕入税額控除が可能となります。