自動車税環境性能割 とは
概要
2019年10月1日から、自動車取得税が廃止され、新たに自動車税環境性能割が導入されました。
自動車税環境性能割は新車・中古車を問わず、自動車を取得したときに自動車の取得価額に対して燃費性能等に応じて課税されます。
自動車税環境性能割は新車・中古車を問わず、自動車を取得したときに自動車の取得価額に対して燃費性能等に応じて課税されます。
自動車税環境性能割の計算方法
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①「取得価額(1,000円未満切捨て)」を、車種・グレードごとに定められた「課税標準基準額(新車価格のおよそ90%)」を元に計算します。
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・新車の場合 … 「課税標準基準額」に「付加物価額(カーナビ等のオプション装備の価格)」を加えます。
「取得価額(新車)」=「課税標準基準額」+「付加物価額」 ※1,000円未満切捨て
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②「取得価額」が50万円を超える場合、「取得価額」に車種ごとに定められた「税率(非課税、1%、2%、3%)」をかけて税額を求めます。
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「自動車税環境性能割」=「取得価額」×「税率(非課税、1%、2%、3%)」
自動車税環境性能割が非課税となるケース
以下の場合、自動車税環境性能割は課税されません。
- ・課税標準基準額から計算した取得価額が50万円以下となる場合
- ・税制により非課税となる車種の場合
- ・ローンの完済による取得の場合
- ・相続による取得の場合
- ・法人の合併または分割による取得の場合
- ・自動車販売業者から取得した自動車の性能が良好でない等の理由で取得の日から1ヶ月以内にその自動車販売業者に返還した場合
- ・自動車販売業者が販売のための自動車(商品自動車)を取得した場合