一般的に売買の契約とは、販売する人と購入する人双方合意の下で成立となる諾成契約となります。これは書面を作成せずに口頭で交わされた内容であっても同様(民法第522条、555条)です。 特に自動車売買は高額になることが多く、書面の交付が義務付けられていると感じることがありますが、民法で書面の交付が義務付けられているわけではありません。「書面を作成していない」、「署名をしていない」、「印鑑を押していない」等の場合でも一般的に契約は成立します。 ただし、割賦販売法や特定商取引法等(施行令、施行規則を含む)の特別法において、販売業者に一定の内容が記載された書面交付を義務付けている契約もあります(割賦販売法施行規則第5条)。