キャンセルに応じた場合の損害賠償、いわゆるキャンセル料についてですが、消費者契約法9条に「消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効」という条文があります。このことから販売者が購入者へ請求できる損害額は車庫証明費用や購入者の依頼による注文に応じた結果損害となったものなど、範囲は比較的小さくなります。販売することができれば儲けられた利益はもちろん、営業活動として使用した電話代や交通費や広告掲載料等は、キャンセルされた契約があろうとなかろうとかかる経費となるので一般的には損害とは認められません。 よって、注文書にキャンセルの場合は、「〇〇代金の10%を支払う」、「キャンセル料は10万円」などと記載があっても、ユーザーはその記載通り直ちに支払う必要はありません。 なお、ユーザーにキャンセル料を求める場合は、販売店は損害の詳細を書面で提示し、ユーザーが支払う必要がある費用であることを明確にした上で請求することが求められます。