中古車購入ノウハウ

品質・販売の態様等の表示を確認する

 展示場において実際に車を選ぶときの手掛かりは、第一に外見を見た印象ですが、外見の印象とその車の本当の品質は必ずしも一致しません。
 外見からだけでは知ることのできない情報をお客様に伝える手段として、まず価格表示板と特定の車両状態を表示した書面があります。
 展示車のフロントガラスに掲示されている、大きな数字の入ったボードはおそらく見たことがあると思いますが、このボードには価格以外にもたくさんの情報が詰まっています。
 以下にいくつかの項目に付いて補足説明します。

1.初度登録(検査)年月

 初度登録年月とは日本国内で最初に登録されたときをいいます。
 国産車の場合は製造年と登録年はほぼ一致するので、この表現でほとんど問題はありませんが、中古輸入車の場合は製造年とは異なりますので販売店に確認する必要があります。
 また輸入車の場合、年式(モデル年)と製造年が違うケースもあります。

2.走行距離数

 走行距離計に示された距離数をいいます。走行距離計が交換されている場合は「交換されている旨及び交換前後の距離数」、走行距離計が改ざんされている場合は「改ざんされている旨」、走行距離計の示す距離数に疑問がある場合は「?」の記号が表示されます。

3.前使用者の定期点検整備記録簿の有・無

 その車の初度登録からの記録が残っていれば理想的です。
 なぜならいわば履歴書がキチンとあるわけですから正確に品質についての情報が得られますし、法定点検を漏れなく受けている車の品質についての信頼度は、受けていない車に較べてだいぶ高いといえます。

4.修復歴

 修復歴とは、過去に交通事故その他の災害により車体の骨格にあたる部位を損傷し「修正」あるいは部品「交換」により復元したものをいいます。

<ボンネットタイプ>
1.フレーム(サイドメンバー)
2.クロスメンバー
3.フロントインサイドパネル
4.ピラー(フロント、センター及びリア)
5.ダッシュパネル
6.ルーフパネル
7.フロアパネル
8.トランクフロアパネル
<キャブタイプ>
ボンネットタイプの1から8に同じ

 修復歴のある車については特定の車両状態を表示した書面が掲示されますので、修復箇所と状態を知ることができます。
 事故をしたままの状態のものや走行に支障のあるものは「事故現状車」と言うことになります。

5.保証の有無

 「保証付き」とは、「販売業者又は製造業者の保証が販売価格に含まれ、保証書がついているもの」をいいます。「保証付き」であっても保証対象部品が著しく少ない場合もあるので、契約前に保証対象品目も確認しておくことが重要です。
 「保証付き」のポイントは「保証書がついている」という部分です。つまり、口頭で「保証するよ」とか「壊れたら面倒見るから」と言われても、保証書がなければ保証付きであるという証明ができないからです。ですから保証付きの場合は必ず保証書を受け取りましょう。
 保証書を受け取ったらプライスボード等に記載されていた距離数と期間を確認して下さい。免責事項などの確認も忘れずにしておきましょう。
 なお、整備の実施が保証を付ける条件となっている場合、定期点検整備費用を販売価格に含めることになっています。
 また、販売業者の保証を付けずに、新車時から付いていたメーカー保証(製造業者の保証)を付帯する場合は、保証継承のための定期点検整備費用を販売価格に含めています。
 次に「保証なし」ですが、「販売業者又は製造業者の保証が販売価格に含まれていないもの」をいいます。
 表示が「保証なし」でも有償で保証を付帯できる場合もありますので確認して下さい。

6.定期点検整備実施の有無

 定期点検整備を実施して販売する場合、「定期点検整備あり(「済」又は「納車時」)」と表示され、定期点検整備を実施しないで販売する場合、「定期点検整備なし」と表示されます。

1.「定期点検整備あり(「済」)」
  1. a. 販売業者が、販売(展示)時までに定期点検整備を実施して販売します。
  2. b. 整備実施時期を確認して下さい。
  3. c. 定期点検整備費用は、販売価格に含まれております。
  4. d. 購入者に、点検整備記録簿等が交付されます。
2.「定期点検整備あり(「納車時」)」
  1. a. 販売業者が、販売時以降、車両引き渡し時までの間に定期点検整備を実施して販売します。
  2. b. 定期点検整備費用が販売価格に含まれているのか含まれていないのかを確認して下さい。含まれていない場合は、整備費用の額を確認して下さい。
  3. c. 購入者に、点検整備記録簿等が交付されます。
3.「定期点検整備なし」
  1. a. 要整備箇所がある場合には、その旨が表示されています。
  2. b. 併せて、特定の車両状態を表示した書面により、要整備箇所が表示されています。

要整備箇所とは

 道路運送車両法に定める保安基準に適合しない箇所をいいます。
 保安基準に適合しない箇所がある場合、その箇所が要整備箇所として表示されます。
 車両の機能部分について表示であり、内・外装(違法改造等、保安基準に適合しない箇所を除く)について表示するものではありません。