中古車トラブル事例
【相談内容】契約後、クレジット支払承認が不可になった(契約成立、および支払い済の手付金の扱いについて)
ユーザーは100万円で中古車を購入することにし、10万円を支払いました。残金90万円はクレジットを組んで支払うことにし、販売店を通してその手続きをしましたが、クレジット会社の調査の結果、承認が不可となりました。
- 相談① この場合、別の方法を講じても残金90万円を支払えと販売店から要求されるのでしょうか。
- 相談② クレジット承認不可の理由が、ユーザーの保証人に信用がないことによるものであった場合、販売店から別の信用のある保証人を立てるよう要求されるのでしょうか。
- 相談③ 契約が不成立になったと主張して10万円の返還を求めた場合、販売店に応じてもらえるのでしょうか。
- 相談④ 販売店はユーザーの要望(依頼)により、クレジット承認前に自動車の整備とナビゲーションの取付けをしていました。クレジット不承認の場合、その費用を請求されるのでしょうか。
【回答】
相談①:別の方法で残金を支払えと販売店から要求されるのか?について
クレジット契約が不承認ですから、売買契約そのものも不成立とみるべきでしょう。販売店から別の形で残金支払い手段を講じるようにユーザーに求めることはできません。
相談②:販売店から別の信用のある保証人を立てるよう要求されるのか?について
クレジット契約を申込む際にユーザーが保証人を立てた場合でも、それは「その人で審査が通るなら」という前提で立てられたものにすぎないと見るのが普通ですから、改めて別の保証人を立てることを要求する権利は販売店にはありません。
相談③:手付金10万円の返還を求めた場合、応じてもらえるのか?について
クレジットの不承認によって売買契約そのものが成立しなかったのですから、販売店はユーザーに10万円を返さなくてはなりません。この場合、10万円の支払いの名目が着手金となっていても同様です。
相談④:販売店が既に実施した整備作業費用を請求されるのか?について
整備やナビゲーション取付依頼は自動車売買契約とは別個の契約に関するものですが、それも自動車の売買契約が成立することが前提となっており、売買契約が不成立であれば、整備及びナビゲーション取付の契約も当然に不成立になるか、ユーザー側からの申込みの撤回が許されることになります。したがって販売店はユーザーにその費用を請求することはできない理屈になります。
【解説】
クレジットと売買契約
1985(昭和60)年1月21日付・通商産業省産業政策局消費経済課長通達による「昭和59年改正割賦販売法に基づく自動車販売に係る標準約款及びモデル書面について」によると、クレジット方式による自動車の売買契約は、信販会社がクレジットの取組を承認すると販売店に通知したときに成立するとしている契約成立時期は妥当なものであるとされています。
もっとも、中販連が監修、準拠確認している自動車注文書では、このような場合に販売店はユーザーに実費を請求できると特に定めています。したがって、この注文書を用いて、設例の申込をした場合には、販売店はユーザーにその費用を請求できることになります(なお、法定点検整備費用や一般的な軽整備は、販売店は他の販売機会に転用できる性質のもので請求できないと考えることが妥当です)。
また、新品のナビゲーションを取り付けることで、当該ナビゲーションが中古品となって値下がりした場合は、その値下がり分を請求される可能性がありますが、どの程度値下がりをしたかを資料・明細を示してもらう等して説明を求めましょう。